2025年労働安全衛生規則一部改正について
- TVY所長 神田忠博
- 6月17日
- 読了時間: 1分
2025年の4月15日労働安全衛生規則の一部を改正する省令が公布されました。
この改正は既に過ぎている6月1日から施行されています。
つまり・・・すでに施行されている、ということです。
この改正では、
事業者が労働者の熱中症対策として実施しなければならない、
【対策】
【整えなければならない体制】
【定めなければならない体制の実施のための手順】
【定めた事項を周知しなければならない事】
などが定められました。
はい。
久々ですが質問です。
これ・・・実施しましたか??
そもそも、この改正、ご存じでしたか??
ちなみにですが、この改正、
義務規定(やらなければいけない決まり)で、罰則もあります。
本来なら社内に労務担当がいらっしゃったら、
キャッチしていなければいけない内容です。
顧問社労士がいれば、当然お伝えしていることでしょう。
(お問い合わせいただければご案内しますので遠慮なくお申し付けください)
関東地方は梅雨入りしたばかりというのに、
あまり雨は降らず・・・
真夏さながらの酷暑が始まっています。
みなさま、まだまだ体が暑さになれていないでしょうから、
熱中症対策を怠らず、どうぞ、ご自愛くださいませ。
